特定技能についてQ&Aコーナー




Q.介護施設の厨房において特定技能外国人を雇用できますか?

A.特定技能の外食業で雇用できます!
外食業分野の業務に「客の求める場所において調理した飲食料品を提供する福祉施設内の給食部門や給食事業所などに就労させることも可能」と明示してます。


Q.技能実習2号を終了した実習生は、一旦帰国せずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか?

A.はい、大丈夫です。
技能実習2号を修了した外国人は、特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件となっておりません。
但し、スムーズな在留資格変更が必要になります。弊社は監理団体と登録支援機関の両方有しており、在留資格変更など経験、実績が豊富です。お気軽に組合までご相談下さい。


Q.宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが,例えば,レストランサービスのみに従事させても問題ないですか?

A. 技能実習生の残業や休日出勤は原則可能です。労働基準法が適用されるため、法定労働時間(週40時間)を超えて労働させる場合、または法定休日(週1回の休日)に出勤させる場合には、36協定の締結が必要になります。36協定を結んでいても残業時間には制限があり、原則1ヶ月45時間、1年で360時間を超えて残業させることは出来ません。
残業及び休日出勤に関して、時間外労働の場合25%以上、深夜労働(午後10時~午前5時)の労働に対しても25%以上、休日労働(法定休日の労働)に対しては35%以上の率で計算した賃金を支払わなければなりません。なお、法定外休日に労働をさせる場合、それが週40時間を超えるものであるなら25%率の支払いが必要です。
また時間外労働を内職などと称して行わせ、これに対する賃金を法定割増賃金未満とすることはできません。入管法上技能実習生に実習以外の業務をさせることは認められていません。


Q.特定技能1号で受け入れたいのですが、現場で一から教える余裕がありません。何かいい方法はありませんか?

A.あります!受け入れ企業様が望まれる技能水準に応じて、弊社がご提案させていただける一例をご案内いたします。
弊社が現地で提携している大学、短大から企業様がインターンシップ制度で学生を受け入れ、インターンシップ期間中に、現場の業務を経験してもらいます。母国に戻り、弊社が運営する現地トレーニングセンターにて日本語や業種に応じたトレーニングを行なうことにより、よりレベルアップした状態で特定技能1号として受入れることもできます。 詳しくは一度組合までご相談下さい。

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    外国人介護技能実習生専門「入国後講習」のお知らせ

    2023.02.03

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    健康と医療・介護 未来へのかけ橋「パートナーズ会報」Vol.3が発行されました

    2021.10.06

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    日経新聞に掲載いただきました!

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