「特定技能」と「技能実習」の違いについて
特定技能と技能実習の比較
特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です。
一方、技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進することを目的とする制度です。
このように、両制度は、似ているようにも思えますが、趣旨が異なる制度です。
特定技能(1号) | 技能実習 | |
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目的 | 人手不足解消 | 国際貢献 |
在留期間 | 通算5年 | 合計で最長5年 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 |
入国時試験 | 技能水準・日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準 | 相当程度の知識または経験が必要 | なし |
受け入れ人数 | 人数枠なし (介護分野、建設分野を除く) |
人数枠あり (常勤職員の総数に応じる) |
雇用形態 | 直接雇用 (農業、漁業のみ派遣OK) |
直接雇用 |
転籍・転職 | 転職可能 (同一の業務区分内、または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間) |
原則不可 (実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能) |
特定技能(1号) | 技能実習 | |
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送出機関 | なし | 外国政府の推薦、または認定を受けた機関 |
監理団体 | なし | あり (非営利の事業協同組合等が、実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
支援機関 | あり (個人、または団体が受入れ機関からの委託を受けて、特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
なし |
外国人と受入れ機関のマッチング | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い、または国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 | 通常監理団体と送出機関を通して行われる |
特定技能のメリット
事業所に配属後、すぐに人員配置基準に加えることが可能
新設から3年間未満の事業所でも、外国人の雇用が可能
初年度から雇用できる人数の制限がない
(介護・建設業など業種によっては人数制限あり)
受入れ後の法的制約が、技能実習に比べて少ない
受け入れ人数について
特定技能外国人の受け入れ人数に制限はありません。
技能実習よりも特定技能のほうが、雇用できる人数が多くなります。
ただし介護や建設業など、業種によっては制限がありますので、該当する業種の場合は注意が必要です。
例えば、介護の1号特定技能外国人の受け入れ人数枠は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。
建築業では(1号特定技能外国人と)外国人建設就労者(との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこととされています。
技能実習の場合は、適切な指導が行えるようにということから、受け入れに人数制限があります。
規制について
2019年の初め頃から、日本政府(外国人技能実習機構)の技能実習に対する締付けが厳しくなりました。
技能実習計画に基づいた作業を忠実に実施していないと法律違反として、実習取消処分になるようになりました。
特定技能においては、そのような厳しい規制はありません。
事業所内の業務の内容も入管審査が通ればそこまで厳しく問われることもありません。
毎月の巡回・監査は不要です。
3ヶ月に1回の国への報告が必要なだけで、技能実習と比べると、制限は少ないといえます。
技能実習のメリット
在留期間が長く、合計で最大10年間働ける
(一部の職種を除く)
転職ができないので雇用が安定する
特定技能よりも候補生を集めやすい
在留期間について
技能実習の在留期間は最長5年となっています。
しかし、技能実習を3年(技能実習2号まで)実施していれば、無試験で特定技能1号に移行することが可能です。
特定技能1号では5年働くことができるため、技能実習を3年実施した後、特定技能1号へ在留資格を変更すれば、技能実習期間と合わせて合計8年働くことができます。
また、技能実習を5年(技能実習3号)実施した後、特定技能1号へ在留資格を変更すれば、最大で合計10年働くことができます。
1人の外国人をできるだけ長い期間雇用したい事業者様は、まず技能実習での受け入れを行い、特定技能1号へ在留資格を変更することで長期雇用が可能となります。
転職について
多大な費用・手間・時間を費やして、外国から招き入れた外国人に、一瞬のうちに転職されるという事は、受け入れ企業にとって絶対に避けたいことです。
特定技能1号は業務区分内での転職が可能となっていますが、技能実習は原則として転職できません。
入国の条件について
特定技能は「日本語評価試験」「技能評価試験」2つの試験に合格しなければ日本に行くことが出来きません。
技能実習は資格がなくても日本に行けるので、日本に行くためのハードルが低くなります。(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件があります)
特定技能よりも、技能実習の方が、人材の確保が期待できます。
特定技能と技能実習、どちらを選べばよいのか?
特定技能と技能実習を選ぶときのポイントは、まとめると下記のようになります。
特定技能1号がおすすめの場合
- 配属後すぐに人材配置基準に参入させたい
- 新設の事業所で外国人を受け入れたい
- 雇用初年度から最大人数を雇用したい
- 法的な制限を最小限に留めたい
技能実習がおすすめの場合
- 1人の外国人を長期雇用したい
- 転職の心配を最小限に留め、安定的な雇用をしたい
- 長期就労者の雇用を目指したい
このように、特定技能1号と技能実習のどちらで外国人を雇用するのがよいかは、事業者様の状況によって変わってきます。
それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、どの点を重要視するかで判断することが求められます。
技能実習がよいのか、特定技能がよいのか、迷われた場合はお気軽にご相談ください。