技能実習生受入についてQ&Aコーナー




Q.技能実習生の雇用条件について教えて下さい。

A. 労働者としての受入となるため、日本の労働関係法と受入企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要です。また給与に関して日本人同等の水準の給与設定及び各都道府県が定める最低賃金を下回らないよう設定していただく必要があります。また、日本語試験の合格や実習態度をふまえて、昇給システムを整えていただくと、実習生のやる気にもつながります。
給与以外にも受入企業様の各規程の適用が必要となります。そういった意味では就業規則をはじめとして各規程の見直しをしていただき、適切な受入を行っていただくことがとても重要になります。
さらに、就業規則や各種規定等受入国の言語に翻訳したものを準備しておくと、技能実習生から各規程の開示要求があった場合、労使間で適切な理解を得ることが出来ます。就業規則や各規程をきちんと説明するためにも、外国語に訳した物を準備することをお勧めいたします。また外国語の就業規則の作成等でお困りの場合は弊社組合までご連絡ください。


Q.技能検定試験が不合格の場合どうなりますか?

A. 技能実習生が来日して、1年目に技能検定基礎2級、3年目までに技能検定試験3級に合格しなければ帰国対象になってしまいます。技能検定では実技、筆記の2科目に合格する必要があります。不合格の場合は、1回限り再試験を受けることができます。再試験でも不合格の場合は帰国することになりますが、弊社ウェルグループでは技能検定合格へ導くよう、試験対策(模擬試験、実技試験対策の実施)及び各実習生の弱点を補強するための勉強会にてサポートさせていただきます。
また「介護」技能実習生に関しては、ウェルグループ介護人材育成システムにて技能実習生を教育支援致します。弊社の人材育成システムは技能検定試験に準拠しておりますので、技能検定合格へ向けて強くサポートさせていただきます。介護人材育成システムや技能検定試験に関する不明点がございましたら、弊社組合までお気軽にお問い合わせ下さいませ。


Q.介護施設を運営してるのですが、時々残業が発生することがあります。技能実習生に残業をしてもらっても良いのですか?

A. 技能実習生の残業や休日出勤は原則可能です。労働基準法が適用されるため、法定労働時間(週40時間)を超えて労働させる場合、または法定休日(週1回の休日)に出勤させる場合には、36協定の締結が必要になります。36協定を結んでいても残業時間には制限があり、原則1ヶ月45時間、1年で360時間を超えて残業させることは出来ません。
残業及び休日出勤に関して、時間外労働の場合25%以上、深夜労働(午後10時~午前5時)の労働に対しても25%以上、休日労働(法定休日の労働)に対しては35%以上の率で計算した賃金を支払わなければなりません。なお、法定外休日に労働をさせる場合、それが週40時間を超えるものであるなら25%率の支払いが必要です。
また時間外労働を内職などと称して行わせ、これに対する賃金を法定割増賃金未満とすることはできません。入管法上技能実習生に実習以外の業務をさせることは認められていません。

(例)時給900円、所定労働時間8時間の企業が技能実習生に2時間の残業をさせた場合。

(900×8)+{(900×1,25)×2}=9,450

の支払が必要になります。

あくまで日本人同様、労働基準法に則った賃金の支払いが必須です。技能実習生に対する賃金の支払い等労働関連法に関する不明点がございましたら、弊社組合までお気軽にお問い合わせ下さい。



Q.不正行為とはどんなことがありますか?

A. 不正行為とは、法務局・入国管理局が技能実習生受入企業の行為として不適切だと捉える行為です。例えば、最低賃金以下の給与、暴力、過重労働など。労働基準法違反や人権侵害は明らかに不正行為になります。
 また、法務省は指針の中で、下記のように具体的な形で示しています。

  •  ① 二重契約
    入国管理局に提出した雇用契約・雇用条件書とは異なる内容の契約が存在する場合。
  •  ② 技能実習計画との齟齬
    おもに申請した職種・作業と実際の業務内容が明らかに異なる場合。
  •  ③ 名義貸し
    申請した企業と異なる企業で実習が行われている場合で、貸し手、借り手の双方とも不正行為の対象となります。
  •  ④ その他虚偽文書の作成・行使
    おもに申請の許否が変わる程度の文書偽造が行われていた場合が対象となります。
  •  ⑤ 時間外労働
    実習生に法定外の労働をさせた場合。(残業が必ずしも不正行為になるとは限りません。) 法定外労働の詳細につきましては弊社組合までお問合せください。
  •  ⑥ 悪質な人権侵害
    給与の不払い、監禁、暴行など悪質な人権侵害行為が行われている場合が対象となります。
  •  ⑦ 問題事例の届出及び報告の怠り
    失踪など問題事例の届出や報告の怠りがあった場合。その前1年間で受け入れていた技能実習生のうち、2割以上が失踪して、それが不法在留につながった場合に、それが受け入れ体制に起因すると認められた場合不正行為と判断されます。
  •  ⑧ 不正就労者雇用・労働関係法違反
    不法就労者のように、入国管理・労働関係法規に違反した形で外国人を就労させた場合。
  •  ⑨ 再発
    不正行為に準じる行為を、改善案の提出後に、同じ形で再発した場合。


以上のような行為が不正行為の対象になります。技能実習制度の趣旨・目的は技能の習得と技能の移転です。技能実習生を人手不足を補う安価な労働力と捉える事のないよう、基本理念として①技能等の適正な習得、習熟または熟達のために整備され、且つ技能実習生が技能実習に専念できる様にその保護を図る体制が確立された体制で行わなければならないこと。②労働力の需給の調整の手段として行われてはならいないことが定められています。


Q.技能実習生としてどんな人材が来てくれますか?

A. 外国人技能実習生は制度上、以下のような要件があります。

・18歳以上で、帰国後に日本で習得した技術を活かせる業務に就く予定があること。
・本国の公的機関からの推薦を受けていること。
・日本で受ける技能実習と同様の業務に従事した経験を有すること。
・同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。

介護職種の技能実習生については、上記に加え日本語要件があります。
・日本語能力試験のN4に合格していること、その他これと同等の能力を有すること。

当組合が受け入れる技能実習生も、18歳~20代の同業種従事経験者です。また介護職種での技能実習希望者は、現地看護学校を卒業もしくは看護
師資格を持っている者、または現地障がい者施設や介護施設に従事した経験を持つ者が日本に技能実習生として来日します。


Q.技能検定試験基礎2級や3級の実技試験はどのようなものですか?

A. 技能実習生の職種ごとに、公的機関として認定された機関が試験を行います。
例えば、都道府県の職業能力開発協会が多くの職種の試験を引き受けています。
実技試験の内容は事前に通達されるので、その内容に沿って勉強・準備をしておくことになります。
介護職種の技能検定試験は、シルバーサービス振興会が行います。
シルバーサービス振興会は厚生労働省「キャリア段位制度」をベースに実技試験を評価する仕組みを考えています。
段位制度でいえば1年目の技能検定基礎2級はレベル1(初任者研修程度)、3年目技能検定3級はレベル3が目標です。
試験官は段位制度の評価者であるアセッサーを活用する模様だと思われます。


Q.受入人数枠を知るための介護職等の常勤職員とは、介護職以外にどこまで含まれるのでしょうか?

A. 人数枠の算定基準に含まれる介護職員とは、「介護等を主たる業務として行う介護職員」
を指します。例えば、介護施設の事務職員や就労支援を行う職員、看護業務を行う看護師
及び准看護師はこれに含まれません。一方、医療機関において、看護師や准看護師の指導
の下に療養生活上の世話(食事・排泄・清潔・入浴・移動等)を行う、診療報酬上の看護
補助者や、当該看護補助者の指導を同一病棟で行っている看護師及び准看護師は、算定基準に含まれます。


Q.介護技能実習生の受け入れについて、3年もしくは5年の実習期間満了後に就労ビザなどを取得し継続して働いてもらうことは出来ますか?

A. 現在の入管法では残念ながら出来ません。技能実習制度は日本で学んだ技術や知識を祖
国で活かすための国際貢献、技能移転政策です。したがって、本国で同業種についてもらうことを求められます。
しかし、平成30年1月3日の情報ですが、「技能実習生が介護福祉士の試験に合格する
ことが出来れば日本で働き続ける事が出来るよう、制度の見直しを行う。」
との記事が
新聞に掲載されております。制度自体の見直し法案が可決されることになれば、
介護福祉士を取得した技能実習生は、在留資格「介護」で長期に渡り働き続けることが
出来るようになります。 弊社ウェル国際技能協力センターでは、介護現場での海外人材受入の経験を活かし、ベトナム語、中国語対応の動画教材やレベルごとの介護テキストを
ご用意いたしております。
入国前~配属~5年満了までに技能実習生が介護福祉士に合格できるよう、トータル的にサポートさせていただきます。


Q.どの業界でも海外人材の受入ニーズは高いのですか?

A. 海外人材のニーズは多くの産業で関心が高まっています。
日本では第二次世界大戦後、高度経済成長期を迎えました。その成長を下支えしていた
のは圧倒的な「労働力」です。1950年代、約8000万人であった人口は2010年まで右肩上
がりで増加し、その数は約1億3000万人にまで達しました。
 しかし、人口が増加する一方で、高齢率も上昇し、2050年には人口の4割が高齢者に
なると予測されています。それと同時に、生産年齢人口(15歳~64歳)の割合は低下し、
また出生率の伸び悩みから少子化を迎えています。日本社会は国内市場の縮小のみならず、
深刻な労働力不足に直面しています。
 モノ作り産業を始め、医療介護業界でも優秀な日本人雇用者の獲得競争が激化し、将来
的な人材の安定を目指し、海外人材の受入を積極的に考える企業が増えています。
 高度人材や技能実習生、留学生など様々な受入方法がありますが、近年特に注目されて
いるのが「技能実習制度」です。技能実習制度は専門分野の知識や技術を学ぶために一定
期間日本の企業と雇用契約を結び、実習期間終了後に学んだ技能を祖国で活かすための国
際貢献・国際協力の政策です。技能実習制度は1993年に創立されて以来、数回の制度改正
があり、2017年11月から新たな技能実習制度として始まっています。「最長5年の受け入
れ」「介護職種の追加」が大きな変更点となっているのですが、人材不足が著しく目立つ介護業界での受入も注目が高まっています。


Q.海外人材の受入を考えているのですが、どの国の人材を採用すれば良いですか?

A. 海外人材の受入にあたり、言葉の問題、文化の違い、能力の疑問を感じてしまうことは
否めません。そこで、弊社組合で受入支援しているベトナム人、中国人の特徴を紹介した
いと思います。
【ベトナム】
厚生労働省は2015年末に、日本におけるベトナム人労働者数は前年同期比+79,9%増し
の11万13人で、出身国・地域別で中国に続いて2番目に多いとの発表をしました。
 要因としては、ベトナム内での人口上昇と若手の増加です。現在人口約9300万人で、
ASEAN地域で3番目の人口数。そして、今後は1億人を突破すると予測されています。若
く豊富な人材が多い中で、繊維産業が有名な事から分かる様に、手先が器用ということで
有名です。また国を挙げてIT産業にも力を入れておりIT技術の高さに強みを持っていま
す。 現地での労働賃金は安いにもかかわらず、日本人以上に技術を兼ね備えた人材が多くいます。
 そして、儒教の教えが強いため、ベトナム人は教育熱心で、新しい知識を貪欲に吸収し
ようとします。自分自身の価値を高めることを至上命題としているようです。仕事上でも
真面目な姿勢が期待できるのも受入が多い大きな要因です。
 今後は、IT産業、そして医療介護などのサービス業などでのベトナム人雇用の拡大がさ
らに期待されています。介護業界でのベトナム人技能実習生受入は日本の厚生労働省も支
援する予定であり日本での就労意欲も高まっていることから、第二外国語として日本語を
選ぶ若者も増加し、日本語習得率の向上も期待されています。実際に1979年から2012年
の間に日本語学習者数は127,167人から3,985,669人となり31,3倍に増加しています。
【中国】
中国人労働者数は32万2545人であり、ベトナムをつきはなし、国別で1位の数となっ
ています。近年著しい発展を遂げ、「世界の工場」から「世界の市場」へと変化したことは、
雇用にも影響を与えています。今までは、工場などの「単純労働者」が多く日本に来てい
ましたが、今は、営業や経理の専門家、商品開発担当者など、高度専門人材が増加し、争
奪戦も激化、一部では給料も高騰しています。
一方で、プライドが高く個人主義に走ってしまうタイプも多いようです。そのため、雇
用後の教育などで難しい部分もあるようです。中国人労働者雇用においては、採用面接時
点での見極めが重要になってきます。
また、国際思考が強く、日本就労もグローバル化のステップと考えています。そのよう
な考え方の人材は、給与や待遇面でのトラブルが起こることもあります。
一方で、日本人にはない考え方を持っているという捉え方もできます。日本人と比べて、
非常に積極的で労働意欲が強いという評価もあります。いずれにしても、中国人労働者を
受入れるときは、自社の企業風土と照らし合わせ、人材を見極めることが重要になります。


Q.実習実施者が優良でなくなった場合、優良基準適合者の技能実習生人数枠はどうなるのですか?

A. 実習実施者が優良でなくなった場合でも「優良枠」で受け入れた技能実習生については、
認定計画が取り消されない限り、且つ希望する限りそのまま維持されます。1号技能実習生
は1号技能実習計画が有効な期間及び、特例により2号技能実習が修了するまで同一実習
実施者の下で技能実習できます。なお、優良基準に適合しなくなれば新規の受け入れ人数
枠は基本枠に戻ります。


Q. 宿泊施設の寝室は、1人当たり3畳以上を確保することと規定してありますが寝室だけ
を指しているのですか?それともリビングなど共用スペースを含んでも良いのですか?

A. 原則として、寝室は床の間・押入れを除き1人当たり4.5㎡〈約3畳〉以上必要とされ
ています。ですので、リビングなど共用スペースは含みません。なお、旧制度から使用し
ている宿泊施設については、それを使用している間、寝室以外のスペースを含め4.5㎡以上
確保されている場合は、認められる余地があります。
 寝室面積以外には、採光が十分取れているか、通勤が可能な場所か、消防上問題がない
か(避難経路が確保されているか)などの条件が必要とされています。
 これらをふくめ、宿泊施設の適正についての確認書に記載し、実習計画を申請して頂く
ことになります。
宿泊施設の基準や書類について不明点ございましたら弊社組合までお気軽にお問い合わせ下さい。


Q. 技能実習生の傷害・疾病等の備えはどうすればいいんですか?

A. 技能実習生は雇用関係の下に置かれますので、一般労働者と同様に労働保険、社会保険、
健康保険が適用され、健康保険診療の場合には必ず自己負担費用が掛かります。そのため、
公的保険でカバーされない費用を補完する為、技能実習生は技能実習総合保険等へ一括加
入します。技能実習総合保険は健康保険でカバーされない自己負担分(医療費の3割負担分
や通院費)の補完に加え、後遺障害や万一の死亡保障、個人賠償責任の備えにもなります。


Q. 3号技能実習生は、2号修了6か月前に、移行希望し、他の監理団体との受入に関する
事前調整をするとなっていますが、事前に決まっていない場合は3号に移行できないのでしょうか?

A. 2号技能実習の目標であり、3号技能実習移行のための技能検定3級及びそれ相応の技
能評価試験の受験は、2号終了6か月前までです。
それは、3号技能実習移行の実習生は、2号の時の実習先をそのまま選ぶことも出来
ますが、他の監理団体や実習実施先を選ぶことも出来ますので、新たな実習先に円滑に移行 できるようにする為です。
 当組合では2号移行時および3年目に実習生本人の意思確認を行っています。3号を希望
する場合は、本人に受験を含める移行手続を説明の上、実習実施者様に受入継続が可能か
確認いたします。


Q. 実習生の住居について質問です。現在、会社で保有している寮が、隙間だらけで玄関も
閉まらず、窓も鍵がかかりません。ストーブは何十年前の物か分からないのを設置し、
掃除もしたことがないものを使わせています。床もグラグラして抜け落ちそうな状態ですが、
実習生の寮として認められますか?

A. 宿舎の基準は
① 危険有害な場所は避ける。
② 2階以上に寄宿する建物には安全な場所に退避できる階段を2カ所以上設ける。
(収容人員15人未満は1か所)
③ 消防設備、火災報知器を設置する。
④ 寝室は、床の間、押入れを除き1人当たり4,5平方メートル以上確保し、個人別の
私有物収納設備、有効採光面積7分の1以上の窓、採暖の設備を設ける。
⑤ 就寝時間を共にする実習生がいる場合は寝室を別にする。
⑥ 食堂・炊事場は充分な照明、換気、食器・用具の清潔な保管が必要
⑦ トイレ・洗濯場・洗面所・浴場は設け、施設内を清潔に保つ。
必要があります。また、適切宿舎確保の為、まず「自分もしくは自分の家族が住むとし
たらどうか」という観点で考え、対応する必要があります。


Q.ベトナム人技能実習生の受け入れを検討しているのですが、生活習慣の違いは目立ちますか?

A. 出身国によってさまざまな生活習慣の違いがあります。ベトナム人に関して言えば、
集団志向や遠慮しがちな点は日本人と似ています。ベトナム人の6割から7割程度は仏教を
信仰しており、主食はお米、箸の文化です。こう書くと日本人とあまり変わらない習慣
だと感じるかもしれません。ベトナム人は以下のような特徴があります。
① 朝食は外で食べる家庭が多く、お弁当を作る習慣がありません。ただし、日本に来て
いる実習生はお弁当をきちんと作り、会社に持参する者が多いです。
② 家族関係を大事にします。出来る範囲内で、仕送りなど家族に支援している実習生も
多数おります。家族と連絡を取り合えるよう、インターネット環境を整えてあげると非常に喜びます。
③ 何事にも集団で活動したい傾向があります。日本に来ている実習生もベトナム人の
交流会やネットワークにも進んで参加して情報交換など行っているようです。


Q.日本語指導のフォローや介護職種の日本語能力試験への対策はどのようにして行いますか?

A. 技能実習生が現場でスムーズにコミュニケーションを図れるよう、弊社グループにあり
ます日本語学校と密に連携し、技能実習生向けのカリキュラムで現地入国後講習配属
まで一貫した日本語教育でサポート致します。
現地教育ではN4取得後も入国までの期間(約4ヵ月間)N3レベルの教育を行います。
入国後講習中は弊社介護教育事業部と日本語学校が連携し、介護を勉強しながら日本語を
勉強できるオリジナル教材とN3合格に向けた本格的な日本語教育
で配属までにN3の実力
を身に付けます。配属後は3ヵ月間、計12回に渡りN3集中講座を行い、一人一人弱点
がどこにあるのかを見極めた上で最終仕上げの補強を行います。このように現地から
配属後まで約9か月間にわたりN3の教育を徹底的に行い、1年目の日本語能力試験
の合格を力強くサポートします。
日本語(介護)教育の拠点として大阪生野区に「ウェル・メディカル・ケアスクール」
を開設致します。通学が難しい場合でも日本語の勉強をしていただけるよう、WEBを活用
したLIVE式授業やN3合格カリキュラムのポイントをまとめたクリップ動画もご利用
いただけるよう準備しています。

  




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    外国人介護技能実習生専門「入国後講習」のお知らせ

    2023.02.03

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    健康と医療・介護 未来へのかけ橋「パートナーズ会報」Vol.3が発行されました

    2021.10.06

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    日経新聞に掲載いただきました!

    2021.08.27

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