特定技能

特定技能とは?

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる在留資格制度

2018年6月に政府が成長戦略(「経済財政運営と改革の基本方針 2018」)の中で宣言したのが、人手不足が深刻な業種を対象にした新しい就労ビザの創設です。
2019年4月の改正出入国管理法の施行により、「特定技能(1号/2号)」が創設されました。
これにより、中小・小規模事業者をはじめとした人材不足が深刻な14職種において、特定の技能を有した(一定の専門性・技能を有し即戦力となる)人材を在留資格「特定技能」として受け入れることが可能になりました。

特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、受入れ機関(特定技能所属機関)自身で全てを実施するのは難しい項目もございます。
当組合のような特定技能の「登録支援機関」では、受入れ機関から委託を受け、支援計画の作成や、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行えるよう支援しております。

煩雑な支援を登録支援機関に委託することにより、自社で新しく支援体制を整えるよりもコストを抑えられる場合がございますので、まずはお問い合わせください。

特定技能の特徴

「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

  特定技能1号 特定技能2号
業務について 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務
対象業種 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(14分野) 建設、造船・舶用工業
技能水準 ある程度 熟練
資格要件 日本語試験・技能試験に合格
(※技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
試験合格と実務経験
期間制限 最長5年
(特定技能1号で通算5年以上在留していないこと)
無制限
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外
家族の帯同 基本的に認めない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
共通の要件 18歳以上であること
保証金を徴収されていないこと、または違約金を定める契約を締結していないこと
自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること など

就労開始までの流れ

特定技能1号受け入れに関する義務的支援

受入れ機関には、1号特定技能外国人に対して必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」が定められています。
義務的支援は以下のような内容となっています。

  • 雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請前または、在留資格変更許可申請前に、労働件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
  • 入国時に空港等と事業所または住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内
  • 各手続の補助
  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  • 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行
  • 書類作成の補助
  • 日本語教室等の入学案内
  • 日本語学習教材の情報提供等
  • 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応
  • 内容に応じた必要な助言、指導等
  • 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
  • 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等
  • 求職活動を行うための有給休暇の付与
  • 必要な行政手続の情報の提供
  • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談
  • 労働基準法違反等があれば通報

特定技能所属機関は、これらの支援業務の全て(義務的・任意的支援)を登録支援機関に委託することも出来ますので、まずはお問合せください。

就労希望候補者リスト

当組合では、特定技能として就労希望の人材リストを用意しております。
外国人人材の雇用をご検討されています事業所様に、ご希望に沿った候補者を紹介いたします。
登録人材の中には、技能実習の終了者も多く、ひきつづき日本で働きたい、という高い就労意欲を持っています。
技能実習の修了者は、技能実習生として、すでに日本の企業にて就業した経験があるので、日本語でのコミュニケーション力も上達し、日本での生活経験も備わっています。
現在、日本に在住している就労希望者を雇用すれば、渡航の必要もなく手続きがスムーズに行われ、雇用開始までの時間を短縮できます。

性別 生年月日 国籍 現在在留資格 職種作業 介護特定技能
試験
日本語能力試験
1998年9月 ベトナム 特定活動 2017年9月~2020年9月
繊布運転 技能実習生
合格 JLPT N3
1998年6月 ベトナム 特定活動 2017年9月~2020年9月
繊布運転 技能実習生
合格 JLPT N3
1988年1月 ベトナム 特定活動 2017年9月~2020年9月
鋳鉄鋳物鋳造 技能実習生
2020年9月~現在
鋳鉄鋳物鋳造 特定活動
合格 JLPT N4相当
1998年10月 ベトナム 特定活動 2017年5月~2020年9月
印刷 技能実習生
2020年~現在
特定活動
2020年12月
受験予定
JLPT N3
1995年8月 ベトナム 技能実習生
(食品加工)
2018年3月~2021年3月
惣菜 技能実習生
2021年2月
受験予定
JLPT N2
1992年6月 ベトナム 技能実習生
(食品加工)
2018年3月~2021年3月
惣菜 技能実習生
2021年2月
受験予定
JLPT N2
1998年5月 ベトナム 技能実習生
(金属プレス加工)
2018年5月~2021年3月
金属プレス加工 技能実習生
合格 JLPT N3
JLPT N2
1998年5月 ベトナム 技能実習生
(農業)
2018年1月~2021年1月
農業 技能実習生
2021年2月
受験予定
JLPT N3
1992年12月 ベトナム 技能実習生
(プラスチック成形)
2014年7月~2015年5月
書類処理
2015年6月~2018年2月
輸出入
2018年9月~2021年9月
技能実習生
合格 JLPT N2
1993年11月 ベトナム 特定活動 2013年11月~2017年3月
2017年11月~2020年11月
工業ラッピング 技能実習生
2020年12月~2021年5月
工業ラッピング 特定活動
合格 JLPT N3相当

上記リストはサンプルになります。最新の候補者リストは、下記よりお問い合わせください。

受入れ機関(特定技能所属機関)とは?

外国人材と雇用契約を結ぶ企業

原則として外国人と直接雇用することが想定されていますが、業種や分野によっては派遣契約の形態も可能(漁業と農業のみOK)とされています。
受け入れ機関には以下のような基準と義務があります。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切である(例:報酬額が日本人と同等以上である)
  2. 機関自体が適切である(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  3. 外国人を支援する体制となっている(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  4. 外国人を支援する計画が適切である(例:生活オリエンテーション等)

受入れ機関の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施する
  3. ※支援については 登録支援機関に委託することも可能です
    ※全てを登録支援機関に委託すれば、「外国人を支援する体制となっている」という基準を満たしたことになります
  4. 出入国在留管理庁への各種届出

(注:上記1~3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがありますので、ご注意ください)

登録支援機関とは?

受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関

登録支援機関は、
○出入国在留管理庁長官の登録を受けている。
○登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されている。
○登録の期間は5年間であり、更新を行っている。
○出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行っている。

登録を受けるための基準

  1. 機関自体が適切である(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  2. 外国人を支援する体制がある( 例:外国人が理解できる言語で支援できる)

登録支援機関の義務

  1. 外国人への支援を適切に実施する
  2. 出入国在留管理庁への各種届出

(注:上記1、2を怠ると登録を取り消されることがあります)

監理団体とは?

技能等の移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度において重要な役割を果たす機関

監理団体は、本邦の営利を目的としない法人であることが求められています。
具体的には、省令で認められる法人形態が列挙されており、原則として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人であることが必要とされています。

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